”GIGAZINE(以下、G):
例えば、今回のガイドラインで「問題になる」とされるようなアフィリエイト広告が、知らないうちに自分のブログに掲載された場合、景品表示法上の責任は誰が負うのでしょうか。
消費者庁表示対策課 高橋氏(以下、高橋)
広告主が負うこととなります。もちろん場合によりますが、口コミサイトやフラッシュマーケティングの場合でも、基本的には商品やサービスの供給元に責任の所在があるとされています。一般的な事例で言えば、知らないうちに問題のある広告が自分のブログに掲載された場合に、サイト運営者が責任を問われることはありません。
「アイテム課金」や「二重価格」の問題点を消費者庁がついに公表 - GIGAZINE (via tyama1965)
(法律的な意味での)悪意を持ってる場合も同じ解釈なのかな。それはそれで構わない気もするけれども。上記はしらないうちに、との条件なので善意のケース事例だけれど。
Reblogged 6 months ago from gosuke